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住民税

個人の町・県民税

個人の町・県民税には、均等の額によって負担する「均等割」とその人の所得金額に応じて負担する「所得割」があります。

1.税金を納める人(納税義務者)

区分 立花町内に住所がある人 立花町内に住所はないが、事務所、事業所又は屋敷のある人
均等割
所得割

2.税額の計算
ア.均等割
年額4,500円(町民税3,000円、県民税1,500円)
*平成20年度より県民税1,500円に森林環境税500円が含まれます。
イ.所得割
前年中の所得に対してかかります。所得金額から所得控除を差し引いた課税所得金額を計算し、それに税率を乗じて税額を算出し、そこから税額控除を差し引いて計算します。
3.申告の方法
ア.給与所得者以外の所得がある場合(営業、農業など)
毎年3月15日までに、役場の税務町民課で住民税の申告を行ってください。なお、所得税の確定申告をされた方は必要ありません。
イ.所得が給与のみの場合
自分が申告をする代わりに、会社などの勤務先が、前年中の給与支払報告書を給与所得者の1月1日現在の住所地の市町村長に提出しますので、住民税の申告は必要ありません。

法人の町民税

法人の町民税には、均等の額によって負担する均等割と、その法人の法人税額に応じて負担する法人税割があります。
1.税金を納める会社など(納税義務者)
ア.町内に事務所、事業所がある法人
→均等割額と法人税割額との合計額
イ.町内に事務所、事業所がないが寮、宿泊所、クラブなどがある法人
→均等割額
ウ.町内に事務所、事業所がある法人でない社団または財団で代表者の定めのあるもの
→均等割額
2.税額の計算
ア.法人均等割

資本等の金額 立花町分従業者数が50人を超える 立花町分従業者数が50人以下
50億円を超える法人 300万円 41万円
10億円を超え50億円以下の法人 175万円 41万円
1億円を超え10億円以下の法人 40万円 16万円
1千万円を超え1億円以下の法人 15万円 13万円
上記に掲げる法人以外の法人 12万円 5万円

※「資本金等の金額」・・・資本金+積立金
イ.法人税割
課税標準となる法人税額に税率12.3%を乗じて計算します。
3.申告、納税
原則として、その法人の事業年度終了の日から2カ月以内に役場の税務町民課へ申告書を提出し、あわせて納付してください。

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